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大分県歯科医師会について

歯科特殊健診(歯牙酸蝕症健診)について


特定の有害物質を取り扱う事業所の方へ

 労働安全衛生法第66条第3項により、事業者は有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより歯科医師による健康診断を行わなければなりません。

【お申込み方法】
健診を希望する事業所は、協力医名簿をご確認の上、直接歯科特殊歯科健診協力医療機関 へご連絡ください。お困りの際は大分県歯科医師会までご相談ください。


【歯科特殊健診協力医療機関】
歯科特殊健診協力医療機関一覧(PDF:411KB)


【歯科特殊健診 健診票】
歯科特殊健診 健診票(PDF:287KB)


【歯科医師向け資料】
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【歯科特殊健診に関するお問い合わせ】
大分県歯科医師会 事務局 電話097-545-3151


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